新設法人から連想される・・・所得税に関連した項目を調べてみました。
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
広義には、したがって、狭義の所得税のほか、国税(中央税)における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。
狭義には、1月1日から12月31日までの1年
金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。
居住者 -- 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。(法2条第1項三号)
非永住者 -- 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人を
『監査役』より : 監査役(かんさやく)は、取締役及び会計参与の業務を監査する株式会社の機関のこと(会社法381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目
式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(かぶしきがいしゃのかんさとうにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつ)とは、商法(会社法)の株式会社についての特別法として1974年(昭和49年)に制定され、2006年5月1日に廃止された法律。通称、商法特例法(しょうほうとくれいほう)といわれていた。さらに略されて特例法と記述されてもいた。制定当時は監査特例法と通称されたが、その後、監査以外に
『財務諸表監査』より : 財務諸表監査とは、公認会計士が財務諸表に対して行う監査のことを言う。
監査とは、経済活動及び経済事象に関する情報と、特定の基準とがどの程度合致しているか確かめるために、これらの情報についての証拠を客観的に入手し、評価し、さらにその結果を情報の利用者に伝達する体系的なプロセスである。
財務諸表監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められ
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
広義には、したがって、狭義の所得税のほか、国税(中央税)における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。
狭義には、1月1日から12月31日までの1年
金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。
居住者 -- 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。(法2条第1項三号)
非永住者 -- 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人を
『監査役』より : 監査役(かんさやく)は、取締役及び会計参与の業務を監査する株式会社の機関のこと(会社法381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目
式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(かぶしきがいしゃのかんさとうにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつ)とは、商法(会社法)の株式会社についての特別法として1974年(昭和49年)に制定され、2006年5月1日に廃止された法律。通称、商法特例法(しょうほうとくれいほう)といわれていた。さらに略されて特例法と記述されてもいた。制定当時は監査特例法と通称されたが、その後、監査以外に
『財務諸表監査』より : 財務諸表監査とは、公認会計士が財務諸表に対して行う監査のことを言う。
監査とは、経済活動及び経済事象に関する情報と、特定の基準とがどの程度合致しているか確かめるために、これらの情報についての証拠を客観的に入手し、評価し、さらにその結果を情報の利用者に伝達する体系的なプロセスである。
財務諸表監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められ